OB会会則

(名称)
第1条  この会は埼玉県立大宮高等学校吹奏楽部OB会と称する

(会員)
第2条  この会は埼玉県立大宮高等学校吹奏楽部の卒業生のうち、
     この会への入会を希望した上で所定の会費を納入したものを
     もって組織する

(目的)
第3条  この会は会員相互の親睦を図り、
     母校吹奏楽部の発展振興に協力することを目的とする


(事業)
第4条  この会はその目的を達成するために次のことを行う
      1 会員名簿の作成および会報誌の発行
      2 会員相互の親睦を図るための企画とその運営
      3 母校吹奏楽部の発展振興に関する事業
      4 その他会員が必要と認めること
(役員)
第5条  この会に次の役員をおく
      会長、副会長、事務局長、事務局次長、事務局員、会計
第6条  役員は、総会において会員の中から選出する
第7条  役員は次の任務を行う
      1 会長は会務を総理し、総会及び役員会を召集する
      2 副会長は会長を補佐し、
        会長に事故あるときは会長を代行する
      3 事務局長は事務局を統括する
      4 事務局次長は事務局長を補佐し
        事務局長に事故あるときは事務局長を代行する
      5 事務局員は事務・広報の職務を行う
      6 会計はこの会の会計業務を行う
第8条  役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
(顧問)
第9条  この会に顧問を置くことができる。
     顧問は会長が推薦し役員会及び総会の承認を得るものとする 
(総会)
第10条 総会は、会長が招集する
第11条 総会は次の事項を審議する
      1 会則の改正
      2 役員選出・承認
      3 事業報告及び収支及び決算の承認
      4 事業計画及び予算の承認
      5 その他総会・役員会で必要と認めた事項
第12条 総会の議長は、副会長がこれにあたる
第13条 総会は会員の過半数の出席をもって成立する。
     ただし、委任状を含む。総会の議決は、
     出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する
(役員会)
第14条 役員会は会長、副会長、事務局長、事務局次長、
     事務局員、会計をもって構成する 
第15条 役員会は必要に応じて会長が招集する
第16条 役員会は次の事項を審議する
      1 総会より委託された事項
      2 総会に提出する議案
      3 その他業務の執行に必要な事項
(会計)
第17条 この会の経費は会費および寄付金をもって充てる。
     会費は年2000円とし、毎年4月末日までに納入する
第18条 この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする
第19条 この会の予算及び決算は役員会及び総会において
     過半数の承認をうけなければならない
第20条 会員の旅費手当について次のように定める
      1 この会又は母校吹奏楽部に関する職務を行うものは、
        この会の会計にその旅費を請求することができる
      2 旅費の支給にはこの会の会計の予算をもって当てる
      3 支給する旅費は原則実費とする
(会計監査)
第21条 会計監査は総会にて、参加する役員を除く会員の中から選出する
第22条 会計監査はこの会の会計を監査する
第23条 会計監査の任期は任命された年度の総会で
     決算の決議がされた時点までとする
(名簿) 
第24条 この会は会員の住所・メールアドレスを提供してもらい管理する
第25条 会員から提供された個人情報は役員によって管理され、
     会報発送や連絡のために使用する
第26条 会員から提供された個人情報は、
     本人の許可なく他の会員や第三者に提供されない
第27条 会員から提供された個人情報は、
     本人が退会した後も一定期間管理される。
     ただし、本人から申し出があった場合は速やかに削除する。
(その他)
第28条 この会則の改廃には、
     総会出席者(委任状を含む)の過半数の承認を必要とする

附則   この会則は平成19年5月20日から施行する
      平成21年5月23日 一部改正
      平成23年5月3日  一部改正
      平成27年5月5日  一部改正
      令和元年 5月6日  一部改訂